サービス >> 介護事業向けプラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介護事業向けプラン 介護事業の経営、会計、税務に強い税理士 だからできること |
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『手間がかからず、なおかつ税務調査に負けない帳簿をつくります』 『無駄な税金を払わない!最大限の節税を提案します』 |
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税理士が教える介護事業の会計・税金のポイント【その1】 【介護業種特有の会計に対応します】 ![]() 介護保険制度における居宅サービス、施設サービスについて消費税は非課税です。ただしこの課税非課税の判定において、要介護者の介護保険の利用限度額を超えていれば課税されるという誤った認識がたまに見受けられます。課税の可否判定は利用限度額を超えているか否かの問題でなくあくまで利用者の選定に基づき提供されるサービスによります。 また介護事業では、そのサービス利用者に対して、料金支払い方法を問わず領収書を発行する義務があります。さらに領収書は明細付でなければなりません。これは明細がないと医療費控除の計算の際に支障が生じるためです。 |
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税理士が教える介護事業の会計・税金のポイント【その2】 【複雑な給与に対応します】 介護事業では夜間勤務やヘルパーの移動時間や書類作成時間、生活支援や身体介護の組み合わせ等、その就業形態や給与体系が複雑なものとなります。一方で社員とアルバイトの違い、モチベーションアップの賃金体系など労務管理上の課題も多く見受けられます。 また「介護職員処遇改善交付金」の会計上の取扱にも注意が必要です。職員に支給されなかった場合に返還するものより、受取時は収益計上ではなく前受け計上が正しい処理と言えます。 ![]() |
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税理士が教える介護事業の会計・税金のポイント【その3】 【介護会計に対応します】 介護事業には他の法人と違う会計基準があります。介護以外の事業を行っている場合や、複数の介護サービスを運営している場合は部門別経理を行い、介護会計基準に沿った科目の按分を行うことが定められています。例えば訪問介護事業所が居宅支援事務所を併設しているケースはよく見受けられますが、この場合の会計は訪問介護と居宅支援は部門を分けて経理を行い、経費も按分する必要があります。これを部門を分けずに決算を組むと実施調査の際の指導項目となるので注意が必要です。 |
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料金について
法人のお客様 年間支払総額 280,000円〜 (消費税別途) 固定費の見直しはここからスタート! 今お支払の料金と比べてみてください。 【法人の方】
※金額はすべて消費税別です。 ※不動産所得・譲渡所得の申告は別途各35,000円(消費税込み) ※税務調査立会いは別途1日30,000円(消費税込み) |
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